社会保険の加入条件(健康保険・厚生年金)

派遣社員でも、条件を満たせば社会保険に加入できます。

一般に、週の所定労働時間が正社員の4分の3以上であれば、健康保険・厚生年金の加入対象となります。

短時間勤務でも一定の条件を満たせば加入になるケースがあるため、契約前に派遣会社へ確認しましょう。

雇用保険と労災保険の違い

雇用保険は、所定労働日数や雇用形態に応じて加入対象になります。

労災保険は業務中のケガや事故に備えるもので、雇用形態に関わらず適用される点が特徴です。

有給休暇の取得条件と申請方法

有給休暇は、雇用開始から6か月継続勤務し、所定労働日数の8割以上出勤した場合に付与されます。

付与日数は勤務年数に応じて増加します。

よくある誤解と確認ポイント

よくある誤解として「派遣は社会保険に入れない」というものがありますが、条件次第では可能です。

また、有給の取り扱いは派遣会社(雇用主)と派遣先の運用に依存するため、契約時に発生条件や申請方法を確認することが重要です。

困ったときは派遣担当者に相談してください。